国税局(マルサ)と税務署の調査はどう違う?強制調査と任意調査の決定的な差

マルサが入った、税務署の税務調査が来た、など、ニュースやネットで見かけることがありますが、国税局(マルサ)と税務署の調査はまったく性質が異なります。

多くの個人事業主や会社が経験するのは、税務署による任意調査(通常の税務調査)です。

一方でマルサと呼ばれる調査は、脱税事件などを対象にした強制調査であり、一般的な税務調査とは別物です。

この記事では、国税局(マルサ)と税務署の調査の違い、強制調査と任意調査の決定的な差、そしてそれぞれの調査の特徴をわかりやすく解説します。

国税局(マルサ)とは?査察部による強制調査

マルサとは、正式には国税局査察部(査察官)のことを指します。

ニュースでよく聞く脱税摘発は、この査察部が担当しています。

査察は通常の税務調査とは異なり、刑事事件としての脱税捜査です。

マルサの主な目的

マルサの調査は、単なる申告ミスの確認ではなく、悪質な脱税を摘発することが目的です。

例えば次のようなケースが対象になります。

  • ・多額の売上除外
  • ・組織的な脱税
  • ・巨額の所得隠し
  • ・海外口座を利用した脱税

つまり、マルサが動くのは、意図的かつ悪質な脱税が疑われる場合です。

マルサが来る、というのは、刑事事件レベルの脱税があるということです。

税務署の税務調査は任意調査

一方、一般的な税務調査は税務署の調査官が担当します。

これは税法に基づく調査ですが、刑事事件ではなく行政手続きです。

任意調査の特徴

税務署の税務調査には次の特徴があります。

項目 税務署の税務調査
調査の種類 任意調査
主な目的 申告内容の確認
事前通知 原則あり
対象 個人事業主・法人

任意調査という名称ですが、納税者には調査への受忍義務(調査を受ける義務)があるため、完全に拒否することはできません。

ただし、刑事事件ではないため、マルサのような強制捜査とは性質が大きく異なります。

任意と言っても、拒否できません。

でも、刑事事件じゃないんです。

強制調査と任意調査の決定的な違い

国税局(マルサ)と税務署の調査は、調査権限や手続きに大きな違いがあります。

以下の表で比較するとわかりやすいでしょう。

項目 国税局(マルサ) 税務署
調査種類 強制調査 任意調査
法的性質 刑事事件 行政調査
事前通知 なし 原則あり
捜索権 あり なし
差押え 可能 原則なし
対象 悪質脱税 一般納税者

このように、マルサの調査は刑事事件の捜査に近い強力な権限を持っています。

マルサは、令状を持って突然来ます。

税務署の調査とは、レベルが違います。

マルサの調査はどのように行われる?

マルサの調査は、テレビやニュースで見かけるような強制捜査に近い形で行われます。

① いきなり捜索が行われる

マルサの強制調査では、裁判所の令状に基づき、事前通知なしで捜索が行われます。

突然多数の査察官が訪れ、次のようなものを調べます。

  • ・帳簿
  • ・パソコン
  • ・金庫
  • ・通帳
  • ・現金

証拠隠滅を防ぐため、同時に複数の場所が捜索されることもあります。

朝、突然、大勢で押しかけてくる。

これが、マルサの強制調査です。

② 証拠資料が押収される

強制調査では、脱税の証拠となる資料が押収(差し押さえ)されます。

押収対象の例は次の通りです。

  • ・会計帳簿
  • ・パソコンデータ
  • ・USB
  • ・メモ書き

これらの証拠をもとに、最終的に刑事告発(検察への送致)が行われることがあります。

パソコンも、USBも、全部持っていかれます。

証拠を押収されるんです。

税務署の税務調査の流れ

一般的な税務調査は、次のような流れで行われます。

ステップ 内容
事前通知 電話などで連絡
日程調整 調査日を決定
調査当日 帳簿や資料の確認
指摘事項 修正申告の検討

税務調査では、売上や経費、銀行口座の動きなどが確認されます。

多くの場合、1日〜2日程度の訪問調査で終了するケースが一般的です。

普通の税務調査は、事前に連絡が来ます。

日程も調整できます。

マルサとは、全然違います。

一般の会社や個人にマルサは来るのか?

結論から言うと、一般の個人事業主や中小企業にマルサが入るケースは非常に稀です。

マルサが対象にするのは、次のようなケースです。

  • ・巨額の脱税
  • ・長期間の所得隠し
  • ・組織的な脱税スキーム

ニュースになる脱税事件の多くは、数億円以上の所得隠しなどが関係しています。

そのため、通常の事業者が経験する税務調査は、ほとんどが税務署の任意調査です。

数千万円、数億円の脱税。

こういうレベルじゃないと、マルサは来ません。

任意調査でも追徴課税は発生する

税務署の調査は刑事事件ではありませんが、問題が見つかった場合は追徴課税が発生します。

代表的な税金は次の通りです。

税金 内容
過少申告加算税 申告漏れ
無申告加算税 申告していない
重加算税 悪質な隠ぺい

特に重加算税が課される場合、税額の35〜40%程度のペナルティが発生することもあります。

マルサじゃなくても、追徴課税はあります。

普通の税務調査でも、ちゃんと税金は取られます。

よくある質問(FAQ)

Q. マルサと税務署は同じ組織ですか?

どちらも国税庁の組織ですが、役割が異なります。

税務署は通常の税務調査を担当し、国税局査察部(マルサ)は脱税事件の捜査を担当します。

Q. 税務調査が来ると逮捕されますか?

通常の税務調査で逮捕されることはありません。

刑事事件になるのは、マルサが関与するような悪質な脱税の場合です。

Q. 税務調査と査察は同時に来ることがありますか?

一般的にはありません。

税務署の調査とは別に、脱税の疑いが強い場合に査察調査が行われます。

まとめ|マルサと税務調査はまったく別の調査

国税局(マルサ)と税務署の調査は、目的も権限も大きく異なります。

大きな違いは次の通りです。

  • ・マルサ:強制調査(刑事事件)
  • ・税務署:任意調査(行政調査)

一般の個人事業主や会社が経験するのは、ほとんどの場合、税務署の税務調査です。

税務調査は正しく対応すれば過度に恐れる必要はありませんが、申告内容に不安がある場合は、税務調査に詳しい税理士へ早めに相談することが重要です。