電子帳簿保存法に対応していないと税務調査でどうなる?青色取消のリスクを解説
税理士 高橋 英明
電子帳簿保存法の改正により、領収書や請求書などのデータ保存ルールが大きく変わりました。
特に2024年以降は、電子取引データの保存が義務化されているため、きちんと保存していないと税務調査で問題になるのでは、と不安に感じている方も多いでしょう。
結論から言うと、電子帳簿保存法に違反しているだけで即座に青色申告が取り消されるケースは多くありません。
しかし、保存状況が悪く帳簿の信頼性が疑われる場合には、青色申告承認取消や経費否認などのリスクにつながる可能性があります。
この記事では、以下を解説します。
- ・電子帳簿保存法とは何か
- ・税務調査でチェックされるポイント
- ・対応していない場合のペナルティ
- ・青色取消のリスクと対策
電子取引を行っている個人事業主・法人の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
電子帳簿保存法とは?税務調査との関係
電子帳簿保存法とは、帳簿や領収書などを電子データで保存する場合のルールを定めた法律です。
もともとは1998年に制定されましたが、近年のデジタル化に合わせて大きく改正されました。
現在の電子帳簿保存法は、主に次の3つの保存方法を定めています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 電子帳簿保存 | 会計ソフトなどで作成した帳簿をデータ保存 |
| スキャナ保存 | 紙の領収書・請求書をスキャン保存 |
| 電子取引保存 | メールやPDFで受け取った取引データの保存 |
この中でも特に重要なのが、電子取引データの保存義務です。
電子取引とは?
電子取引とは、インターネットを通じてやり取りする取引データのことです。
例えば以下のようなものが該当します。
- ・メールで受け取った請求書
- ・PDFの領収書
- ・クラウドサービスの利用明細
- ・Amazonや楽天などの購入履歴
- ・クレジットカードの利用明細
これらは、紙に印刷して保存するだけでは認められません。
原則として電子データのまま保存する必要があります。
PDFで受け取った請求書を印刷して保存。
これだけではダメなんです。
データのまま保存しないといけません。
電子帳簿保存法に対応していないと税務調査でどうなる?
税務調査では、電子帳簿保存法の対応状況も確認されることがあります。
特に電子取引の保存方法は重要なチェックポイントです。
主に次のような点が確認されます。
① 電子データが保存されているか
税務調査では、電子取引のデータが適切に保存されているかを確認します。
例えば以下です。
- ・メールの請求書
- ・ECサイトの購入履歴
- ・クラウドサービスの明細
データが消えていたり、保存していなかった場合には、証拠資料がない取引として扱われる可能性があります。
メールで受け取った請求書、削除してませんか?それ、証拠がないことになります。
② 検索機能があるか
電子帳簿保存法では、一定の検索機能が必要です。
具体的には次のような条件です。
| 必須検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引日付 | いつの取引か検索できる |
| 金額 | 金額で検索可能 |
| 取引先 | 取引先名で検索できる |
ただし、小規模事業者の場合は簡易対応も認められています。
フォルダに日付順に保存しておけば、小規模事業者なら認められることもあります。
③ データの改ざん防止がされているか
電子データは簡単に修正できるため、改ざん防止の仕組みも求められます。
代表的な方法は以下です。
- ・タイムスタンプ
- ・履歴管理システム
- ・訂正削除の履歴保存
クラウド会計ソフトなどを利用していれば、基本的に対応できるケースが多いです。
電子帳簿保存法違反で青色申告が取り消される可能性は?
多くの方が気になるのが、青色申告取消のリスクです。
結論としては、電子帳簿保存法違反だけで直ちに青色取消になるケースは少ない、とされています。
ただし、次のような場合はリスクが高まります。
① 帳簿の信頼性が著しく低い場合
青色申告は、正確な帳簿作成が前提です。
例えば次のような状況です。
- ・電子取引データがほとんど残っていない
- ・帳簿と証憑が一致しない
- ・保存ルールが守られていない
このような場合、帳簿の信頼性が否定される可能性があります。
証憑が全然残っていない。
帳簿と合わない。
これでは、ちゃんと記帳してるとは言えません。
② 帳簿保存義務違反
帳簿や証憑を保存していない場合、青色申告承認が取り消される可能性があります。
青色申告の主なメリットは次の通りです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 最大65万円控除 |
| 赤字の繰越 | 最大3年間 |
| 家族への給与 | 専従者給与が必要経費 |
青色取消になると、これらのメリットを失うことになります。
65万円の控除がなくなるだけで、税金は20万円以上増えることもあります。
電子帳簿保存法に対応していない場合の税務リスク
電子帳簿保存法に違反している場合、税務調査では次のようなリスクがあります。
① 経費が否認される
領収書や請求書のデータが保存されていない場合、税務署が次のように判断する可能性があります。
取引の証拠がないため経費として認められない。
その結果、所得が増え追加納税になることがあります。
証拠がなければ、経費と認められません。
当然です。
② 推計課税の可能性
帳簿や証憑が不十分な場合、税務署が推計で所得を計算することがあります。
これを推計課税といいます。
売上や利益を税務署が推計するため、実際より高く計算される可能性もあります。
帳簿がめちゃくちゃだと、税務署が勝手に計算します。
当然、高めに見積もられます。
③ 加算税や延滞税
申告内容に問題がある場合、次のようなペナルティが課されることがあります。
| 税金 | 内容 |
|---|---|
| 過少申告加算税 | 申告不足に対する税 |
| 無申告加算税 | 申告していない場合 |
| 重加算税 | 意図的な隠ぺい |
| 延滞税 | 納付遅れ |
電子帳簿保存法の違反が直接ペナルティになるというより、帳簿の信頼性が低いことが問題になるケースが多いです。
税務調査で困らないための電子帳簿保存法対策
電子帳簿保存法は難しく感じますが、基本的な対策をしておけば大きな問題はありません。
① 電子データは必ず保存する
まず重要なのは、電子取引のデータを削除しないことです。
具体的には以下を保存しておきましょう。
- ・PDF請求書
- ・メール添付ファイル
- ・EC購入履歴
とにかく消さない。
これが基本です。
② クラウド会計ソフトを活用する
電子帳簿保存法対応の会計ソフトを利用すると、保存要件を満たしやすくなります。
代表的な例は次の通りです。
- ・freee
- ・マネーフォワード
- ・弥生会計
これらは電子帳簿保存法対応機能を備えています。
会計ソフトを使えば、自動的に要件を満たせることが多いです。
③ 税理士に相談する
電子帳簿保存法は毎年のように制度が変わるため、自己判断では対応が難しい場合があります。
税理士に相談することで、以下のアドバイスを受けることができます。
- ・電子帳簿保存法への対応
- ・税務調査対策
- ・帳簿管理の改善
制度が複雑すぎて分からない。
そういう時は、プロに聞いてください。
税務調査に備えるなら帳簿管理の見直しが重要
電子帳簿保存法の改正により、企業や個人事業主の帳簿管理はより厳格になりました。
しかし重要なのは、以下を行うことです。
- ・正確な帳簿作成
- ・証憑データの保存
- ・適切な税務対応
電子帳簿保存法に対応していない状態で税務調査を受けると、経費否認や追加課税のリスクが高まる可能性があります。
帳簿管理や税務調査に不安がある場合は、税務調査対応に強い税理士へ早めに相談することが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q. 電子帳簿保存法に対応していないと税務調査で罰則がありますか?
電子帳簿保存法違反だけで直ちに罰則になるケースは多くありません。
ただし、証憑データが保存されていない場合、経費否認や追加課税につながる可能性があります。
Q. 電子取引を紙で保存するだけではダメですか?
原則として電子取引は電子データのまま保存する必要があります。
紙に印刷するだけでは電子帳簿保存法の要件を満たさないため注意が必要です。
Q. 小規模事業者でも電子帳簿保存法に対応する必要がありますか?
はい。
個人事業主や小規模事業者でも電子取引を行っている場合は保存義務があります。
ただし検索機能など一部の要件については簡易対応が認められています。
まとめ|電子帳簿保存法は難しくない
電子帳簿保存法、難しそうに聞こえますが、要点は簡単です。
電子で受け取ったデータは、電子のまま保存する。
これだけです。
PDFで受け取った請求書を印刷して捨てる。
これがダメなんです。
データのまま保存してください。
会計ソフトを使えば、自動的に対応できることがほとんどです。
不安があるなら、税理士に相談してください。
電子帳簿保存法に対応していないと、税務調査で経費が否認される可能性があります。
青色申告が取り消される可能性もあります。
でも、ちゃんと対応すれば、何も怖くありません。
今日から、電子データをちゃんと保存してください。
それが、税務調査対策の第一歩です。


